○稲沢市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年7月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、稲沢市行政改革推進委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、稲沢市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じて、稲沢市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員12人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成13年5月11日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年7月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第16号
平成6年3月25日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第11号
平成24年3月27日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第5号