○稲沢市区長制度審議会規則

昭和49年10月4日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市区長制度審議会条例(昭和49年稲沢市条例第31号)第6条の規定に基づき、稲沢市区長制度審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、審議会の議決により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を審議会に報告する。

3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

4 部会に部会長を置き、会長が指名する。

5 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。

(関係者の出席)

第3条 会長及び部会長は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第4条 審議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及び結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民福祉部地域協働課において処理する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市区長制度審議会規則

昭和49年10月4日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和49年10月4日 規則第22号
昭和50年6月9日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第32号
平成30年3月19日 規則第5号
令和5年3月24日 規則第11号