○稲沢市区長制度審議会規則
昭和49年10月4日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市区長制度審議会条例(昭和49年稲沢市条例第31号)第6条の規定に基づき、稲沢市区長制度審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、審議会の議決により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を審議会に報告する。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、会長が指名する。
5 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。
(関係者の出席)
第3条 会長及び部会長は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第4条 審議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及び結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民福祉部地域協働課において処理する。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
付則(昭和50年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。