○稲沢市区長制度審議会条例
昭和49年10月4日
条例第31号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、稲沢市区長制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、区長制度に関し必要な調査及び審議をし、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 区長の経験者
(3) 市の区域内の公共的団体の役員又は職員
(4) その他市長が必要と認めた者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
付則(平成12年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。