○稲沢市区長制度審議会条例

昭和49年10月4日

条例第31号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、稲沢市区長制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、区長制度に関し必要な調査及び審議をし、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 区長の経験者

(3) 市の区域内の公共的団体の役員又は職員

(4) その他市長が必要と認めた者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市区長制度審議会条例

昭和49年10月4日 条例第31号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和49年10月4日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第12号
平成17年4月1日 条例第30号