○稲沢市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成5年3月10日

規則第1号

稲沢市規則で定める様式のうち市長その他市の機関の発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであつて、敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、様を用いる。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

稲沢市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成5年3月10日 規則第1号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成5年3月10日 規則第1号