○稲沢市公文例規程
昭和45年4月1日
訓令第2号
第1条 稲沢市の公文例は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、議会の議決を経て制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、市長が制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 法令に告示、公示若しくは公表する旨規定されている事項又は権限に基づく決定若しくは処分について告示することが適当と認められる事項を一般に知らせるもの
イ 公告 法令に公告、公示若しくは公表する旨規定されている事項又は単なる事実を一般に知らせるもの
(3) 令達文
ア 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
イ 訓 訓令のうち公表の必要がないもの
ウ 内訓 訓のうち秘密のもの
エ 達 特定の個人、団体に対して権限に基づいて一方的に特定の事項を指示又は命令するもの
オ 指令 個人又は団体からの出願に対して指示又は命令するもの
(4) 往復文
ア 照会 ある事項を他に問い合わせるもの
イ 回答 照会、依頼又は協議に対する返事をするもの
ウ 通知 一定の事実、処分又は意志を特定の相手に知らせるもの
エ 依頼 一定の事柄を相手に対して頼むもの
オ 送付 書類、物品等を送るもの
カ 報告 ある事実を特定の人又は機関に知らせるもの
キ 諮問 一定の機関に対して法令で定められた事項について意見を求めるもの
ク 答申 諮問機関が諮問された事項について意見を述べるもの
ケ 進達 下級機関から上級機関に一定の事項を通知し、一定の書類を送り届けるもの
コ 副申 申請書等を進達する場合に、経由機関が参考意見を付けて具申するもの
サ 申請 国又は公共団体等の機関に対して、許可、認可その他一定の行為を求めるもの
シ 願い 行政機関の許可、承認等を求めるもの
ス 届け 一定の事柄を公の機関に知らせるもの
セ 通達 上級機関が下級機関に対し、又は上級職員が下級職員に対して、その所掌事務について指揮監督権に基づき、職務運営上の方針やその他の細目的事項を指示し、又は注意するもの
ソ 依命通達 行政庁が自己の名で所管の諸機関や職員に対して発すべき通達を、その補助機関が行政庁の命を受けて自己の名で発するもの
タ 建議 諮問機関等がその属する行政機関又はその他の関係機関に対して、将来の行為について自発的に意見や希望を申し出るもの
チ 勧告 行政機関が、法令などの規定によつて、特定の事柄について住民又は他の行政機関に対して、ある処置をすすめ、又は促す場合に発するもの
(5) 部内関係文
ア 伺い文 事務を処理するに当たつて決裁権者の許可、決定、承認等の意思決定を求めるもの
イ 復命書 職員が命令により事件の調査又は事務の打ち合わせなどのため旅行した際、その内容及び結果を旅行命令権者に報告するもの
ウ 願い及び届け 職員の服務に関して上司の許可、承認等を得るもの及び服務上の一定の事項について届け出るように定められているもの
エ 受領書 他人又は他の行政機関から金銭、物品等を受領した際、これを証するもの
オ 供覧 参考までに見せるもの
カ 回覧 同格のものが参考までに見せ合うもの
キ 辞令 職員の身分に関して命令するもの
(6) その他の文書
ア 書簡文 公務員としての資格で儀礼として出すもの
イ 証明書 個人又は法人からの願いや申し出に基づいて、行政庁がその権限内で特定の事実や法律関係の存在を公に証明するもの
ウ 賞状 展覧会、品評会、講習会等において優秀な成績をおさめたものを賞するもの
エ 表彰状 一般の模範となるような個人又は団体の行為をたたえて、これを一般に顕彰するもの
オ 感謝状 行政庁などがその事務や事業を遂行するにあたり、積極的に援助又は協力した者に対し、感謝の意を表わすもの
カ 議案文 地方公共団体の長又は議会の議員が、議会の議決を得なければならない事件について、議会に提出するもの
キ 契約書 契約を締結したことを証するもの
ク 審査請求書 行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、法律の手続に従つて関係行政庁に対してその処分の取消し又は変更を求めるもの
ケ 請願書 損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、国民が国又は地方団体の機関に対して希望を述べるもの
コ 陳情書 請願と同様に適当な措置を希望してその実情を訴えるもの
第3条 条例は、次の例による。
(1) 新たに制定する場合
ア 本則が単条の場合
注 「○」印は、空字を示す。
イ 本則が2条以上にわたる場合
(2) 一部を改正する場合
ア 一つの条例を改正する場合
イ 二つ以上の条例を同時に改正する場合
(3) 全部を改正する場合
(4) 廃止する場合
ア 一つの条例を廃止する場合
イ 二つ以上の条例を同時に廃止する場合
ウ 新制定条例の付則で廃止する場合
第4条 規則は、条例の例による。
第5条 告示は、次の例による。
(1) 規程形式をとる場合
ア 新たに制定する場合
イ 一部を改正する場合
ウ 全部を改正する場合
エ 廃止する場合
(ア) 廃止する旨の告示を発する場合
(イ) 関連のある他の新設の告示により廃止する場合
(2) 規程形式をとらない場合
ア 新たに制定する場合
(ア) 法令によつて義務づけられている場合
(イ) その他の場合
イ 一部を改正する場合
ウ 全部を改正する場合
エ 廃止する場合
第6条 公告は、次の例による。
(1) 法令によつて義務づけられている場合
(2) その他の場合
第7条 訓令は、次の例による。
(1) 規程形式をとる場合
ア 新しく制定する場合
イ 一部を改正する場合
ウ 全部を改正する場合
エ 廃止する場合
(2) 規程形式をとらない場合
第8条 訓及び内訓は、訓令の例による。
第9条 達は、次の例による。
第10条 指令は、次の例による。
第11条 往復文は、次の例による。
第12条 伺い文は、次の例による。
第13条 証明書は、次の例による。
(1) 一般の場合
(2) 奥書きの場合
第14条 議案文は、次の例による。
(1) 一般の場合
(2) 条例の場合
付則
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
2 稲沢市公文例式(昭和30年稲沢市訓令第2号)は、廃止する。
付則(平成15年訓令第8号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。