○稲沢市例規審査事務取扱規程
昭和52年7月20日
訓令第5号
稲沢市例規審査会規程(昭和43年稲沢市訓令第4号)の全部を次のように改正する。
第1章 審査会
(設置)
第1条 稲沢市における条例、規則その他例規の審査を行うため稲沢市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 法令、条例、規則その他の規程の疑義に関すること。
(3) その他特に重要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 総務部総務課長
(2) 市長が命ずる職員
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、総務部総務課長をもつてこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審査会は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(結果報告)
第7条 審査会は、付議された事案について審査した結果を速やかに総務部総務課長に通知しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の事務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 前各条に定めるものを除くほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮つて定める。
第2章 手続
(審査)
第10条 各課等の長は、条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとするときは、審査会の審査に付さなければならない。
2 各課等の長は、法令、条例、規則その他の規程に関し疑義が生じたとき、その他特に重要と認める事項が生じたときは、審査会の審査に付することができる。
(資料の提出)
第11条 各課等において、前条の規定に該当する事項が発生したときは、その長は、条例にあつては議会開会予定日前1か月まで、規則その他の規程にあつては施行予定日前1か月までに、条例、規則その他の規程の案、その他必要な資料を総務部総務課長に提出しなければならない。ただし、急施を要する場合は、資料等の提出期限後においても提出することができる。
2 総務部総務課長は、前項の資料を審査会に提出しなければならない。ただし、急施を要する場合は、持ち回りにより委員に協議することができる。
(遵守事項)
第12条 委員及び事務取扱者は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
付則
この規程は、昭和52年7月20日から施行する。
付則(昭和55年訓令第5号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和60年訓令第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第13号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第18号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第18号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第8号)
この規程は、平成30年4月27日から施行する。