○稲沢市の条例を左横書きに改める条例

昭和45年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲沢市の条例を左横書きに改めることにつき必要な事項を定めるものとする。

(条例の左横書き)

第2条 この条例施行前に公布された条例を左横書きに改める。

(字句等の修正)

第3条 前条の規定により左横書きに改めるにあたり、字句の修正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節、条、項、号および号の細別については、次のように改める。

 章 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章

 節 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節

 条 第1条 第2条 第3条 第4条 第5条

 項 1 2 3 4 5

 号 (1) (2) (3) (4) (5)

 号の細別 ア イ ウ エ オ 

(2) 前号に定めるもののほか、条例中漢数字は、固有名詞および数としての観念がないものを除き、すべてアラビア数字に改める。

(3) 条例中「左記」は「下記」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に、「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に改める。

2 前項に規定するもののほか、左横書きを実施することに伴い改める必要のあるものについては、その内容を変えることなく左横書きの形式に適合するように改める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市の条例を左横書きに改める条例

昭和45年4月1日 条例第2号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第2号