○稲沢市会計管理者事務専決規程

平成19年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する会計事務(以下「会計事務」という。)の円滑な処理を図るため、会計事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計課長の専決事項)

第2条 会計課長(以下「課長」という。)は、別表に定めるところにより、会計事務を専決することができる。

2 課長は、専決した会計事務について、報告の必要があると認めるときは、会計管理者に報告しなければならない。

(代決)

第3条 会計管理者が決定すべき会計事務について、会計管理者が不在であるときは課長が、会計管理者及び課長がともに不在であるときは当該事務を所掌する主幹がその会計事務を代決することができる。

(代決の制限)

第4条 前条に規定する場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第5条 第3条の規定により代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専決事項

専決区分

支出命令

1 報酬

全該当事項

2 給料

全該当事項

3 職員手当等

全該当事項

4 共済費

全該当事項

5 災害補償費

全該当事項

6 恩給及び退職年金

全該当事項

7 報償費

全該当事項

8 旅費

全該当事項

9 交際費

5万円以下

10

消耗品費

100万円以下

燃料費

全該当事項

食糧費

100万円以下

印刷製本費

100万円以下

電気料

全該当事項

ガス料

全該当事項

水道料

全該当事項

自動車修繕料

100万円以下

修繕料

100万円以下

賄材料費

全該当事項

飼料費

100万円以下

医薬材料費

100万円以下

11

郵便料

全該当事項

電信電話料

全該当事項

運搬料

全該当事項

手数料

全該当事項

各種保険料

全該当事項

その他役務費

全該当事項

12 委託料

100万円以下

13 使用料及び賃借料

100万円以下

14 工事請負費

100万円以下

15 原材料費

100万円以下

16 公有財産購入費

100万円以下

17 備品購入費

100万円以下

18 負担金、補助及び交付金

100万円以下

19 扶助費

全該当事項

20 貸付金

100万円以下

21 補償、補填及び賠償金

100万円以下

22 償還金、利子及び割引料

全該当事項

23 投資及び出資金

全該当事項

24 積立金

全該当事項

25 寄附金

全該当事項

26 公課費

全該当事項

27 繰出金

全該当事項

精算書の審査

全該当事項

戻出調書の審査及び支払の決定並びに戻入調書の審査

全該当事項

払出調書の審査及び支払の決定

全該当事項

歳入に係る調定書、繰替調書及び不納欠損処分書の審査

全該当事項

収入更正調書及び支出更正調書の審査

全該当事項

稲沢市会計管理者事務専決規程

平成19年3月28日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第1号
平成25年2月1日 訓令第1号
令和2年3月4日 訓令第7号