○稲沢市会計管理者事務専決規程
平成19年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する会計事務(以下「会計事務」という。)の円滑な処理を図るため、会計事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計課長の専決事項)
第2条 会計課長(以下「課長」という。)は、別表に定めるところにより、会計事務を専決することができる。
2 課長は、専決した会計事務について、報告の必要があると認めるときは、会計管理者に報告しなければならない。
(代決)
第3条 会計管理者が決定すべき会計事務について、会計管理者が不在であるときは課長が、会計管理者及び課長がともに不在であるときは当該事務を所掌する主幹がその会計事務を代決することができる。ただし、会計管理者、課長及び主幹がいずれも不在であるときは、市長が特に認めた者が当該会計事務を代決することができるものとする。
(代決の制限)
第4条 前条に規定する場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第5条 第3条の規定により代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。
付則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第1号)
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第3号)
この規程は、令和6年2月8日から施行する。
別表(第2条関係)
専決事項 | 専決区分 | ||
支出命令 | 1 報酬 | 全該当事項 | |
2 給料 | 全該当事項 | ||
3 職員手当等 | 全該当事項 | ||
4 共済費 | 全該当事項 | ||
5 災害補償費 | 全該当事項 | ||
6 恩給及び退職年金 | 全該当事項 | ||
7 報償費 | 全該当事項 | ||
8 旅費 | 全該当事項 | ||
9 交際費 | 5万円以下 | ||
10 | 消耗品費 | 100万円以下 | |
燃料費 | 全該当事項 | ||
食糧費 | 100万円以下 | ||
印刷製本費 | 100万円以下 | ||
電気料 | 全該当事項 | ||
ガス料 | 全該当事項 | ||
水道料 | 全該当事項 | ||
自動車修繕料 | 100万円以下 | ||
修繕料 | 100万円以下 | ||
賄材料費 | 全該当事項 | ||
飼料費 | 100万円以下 | ||
医薬材料費 | 100万円以下 | ||
11 | 郵便料 | 全該当事項 | |
電信電話料 | 全該当事項 | ||
運搬料 | 全該当事項 | ||
手数料 | 全該当事項 | ||
各種保険料 | 全該当事項 | ||
その他役務費 | 全該当事項 | ||
12 委託料 | 100万円以下 | ||
13 使用料及び賃借料 | 100万円以下 | ||
14 工事請負費 | 100万円以下 | ||
15 原材料費 | 100万円以下 | ||
16 公有財産購入費 | 100万円以下 | ||
17 備品購入費 | 100万円以下 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 100万円以下 | ||
19 扶助費 | 全該当事項 | ||
20 貸付金 | 100万円以下 | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 100万円以下 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 全該当事項 | ||
23 投資及び出資金 | 全該当事項 | ||
24 積立金 | 全該当事項 | ||
25 寄附金 | 全該当事項 | ||
26 公課費 | 全該当事項 | ||
27 繰出金 | 全該当事項 | ||
精算書の審査 | 全該当事項 | ||
戻出調書の審査及び支払の決定並びに戻入調書の審査 | 全該当事項 | ||
払出調書の審査及び支払の決定 | 全該当事項 | ||
歳入に係る調定書、繰替調書及び不納欠損処分書の審査 | 全該当事項 | ||
収入更正調書及び支出更正調書の審査 | 全該当事項 |