○稲沢市会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成19年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条の規定により、会計管理者の職務を代理する職員について定めるものとする。
(代理する職員)
第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。ただし、次の職にある者がいずれも不在の場合にあつては、市長が特に認めた者とする。
第1順位 会計課長
第2順位 会計課主幹
2 前項の場合において、同順位者が2人以上あるときは、次の規定により上席である職員を会計管理者の職務を代理する職員とする。
(1) 稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号。以下「条例」という。)第5条に規定する職務の級(以下「職級」という。)の上位の者を上席とする。
(2) 職級が同じである者については、条例第6条に規定する給料の号給(以下「号給」という。)の上位の者を上席とする。
(3) 職級、号給が同じである者については、職員としての在職期間の長い者を上席とする。
(4) 前各号により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもつて上席とする。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第43号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。