○稲沢市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和54年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定により、市長の職務を代理する職員について定めるものとする。
(指定の職員)
第2条 法第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総合政策部長とする。
(上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、稲沢市事務分掌条例(昭和45年稲沢市条例第4号)第1条に規定する部の職員である部長とし、その順序は、次の各号のとおりとする。
(1) 稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第6条に規定する給料の号給(以下「号給」という。)の上位の者を上席とする。
(2) 号給が同じである者については、職員としての在職期間の長い者を上席とする。
(3) 前各号により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもつて上席とする。
付則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第29号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成18年規則第61号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。