○稲沢市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和54年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定により、市長の職務を代理する職員について定めるものとする。

(指定の職員)

第2条 法第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総合政策部長とする。

(上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、稲沢市事務分掌条例(昭和45年稲沢市条例第4号)第1条に規定する部の職員である部長とし、その順序は、次の各号のとおりとする。

(1) 稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第6条に規定する給料の号給(以下「号給」という。)の上位の者を上席とする。

(2) 号給が同じである者については、職員としての在職期間の長い者を上席とする。

(3) 前各号により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもつて上席とする。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第29号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和54年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年3月30日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第31号
平成3年7月1日 規則第29号
平成18年12月27日 規則第61号
令和5年3月24日 規則第8号