○稲沢市顧問設置規則

平成21年9月30日

規則第67号

(設置)

第1条 市長は、市政の高度な政策的事項又は専門的事項に関し、助言、指導等を求めるため、顧問を置くことができる。

(委嘱)

第2条 顧問は、高度な専門的学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、顧問の設置について必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

稲沢市顧問設置規則

平成21年9月30日 規則第67号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年9月30日 規則第67号