○稲沢市顧問設置規則
平成21年9月30日
規則第67号
(設置)
第1条 市長は、市政の高度な政策的事項又は専門的事項に関し、助言、指導等を求めるため、顧問を置くことができる。
(委嘱)
第2条 顧問は、高度な専門的学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、顧問の設置について必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
平成21年9月30日 規則第67号
(平成21年10月1日施行)