○稲沢市庁議規則

昭和56年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁議の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の行政運営の基本方針、重要施策等について審議し、各機関若しくは各部間の総合調整を行い、又は市長の意思決定に当たつての助言を行い、もつて市行政の適正かつ能率的な運営を図るため、庁議を置く。

(構成)

第3条 庁議は、次に掲げる者(以下「部長等」という。)をもつて構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総合政策部長

(5) 総務部長

(6) 市民福祉部長

(7) 子ども健康部長

(8) 経済環境部長

(9) まちづくり部長

(10) 建設部長

(11) 上下水道部長

(12) 市民病院事務局長

(13) 教育委員会教育部長

(14) 議会事務局長

(15) 消防長

2 市長は、必要と認めるときは、その他の職員を出席させることができる。

(開催)

第4条 庁議は、毎週月曜日に開催する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日に開催する。

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、随時庁議を開催することができる。

3 開催時刻は、午後4時とする。

(主宰)

第5条 庁議は、市長が主宰し、副市長がこれを補佐する。

(付議事項)

第6条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市の行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項

(2) 重要施策その他重要な新規事業の策定に関する事項

(3) 市の組織、財政その他行政機能に重大な影響を与える事項

(4) 各部、局等における執行計画が他の部、局等との調整を必要とする事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(付議手続)

第7条 部長等は、庁議に付議する事項があるときは、庁議開催日の3日前までに文書で総合政策部秘書政策課長に提出するものとする。ただし、急施を要するときは文書の提出を省略し、開催日において口頭で付議することができる。

(周知)

第8条 部長等は、庁議において市長が決定した事項で必要なものについては、関係職員等に周知しなければならない。

(庶務)

第9条 庁議の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第33号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第37号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第32号)

この規則は、平成9年4月15日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市庁議規則

昭和56年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第33号
昭和63年7月1日 規則第37号
平成3年8月30日 規則第37号
平成5年5月28日 規則第25号
平成6年3月25日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第12号
平成9年4月10日 規則第32号
平成11年3月30日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第12号
平成16年3月29日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第30号
平成19年3月28日 規則第18号
平成21年3月27日 規則第11号
平成25年3月1日 規則第5号
平成30年3月19日 規則第7号
令和5年3月24日 規則第13号