○稲沢市支所設置条例
平成16年12月27日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称等)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
稲沢市祖父江支所 | 稲沢市祖父江町山崎鶴塚275番地1 | 祖父江町 |
稲沢市平和支所 | 稲沢市平和町中三宅二丁割60番地 | 平和町 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年5月8日から施行する。