○市長の専決処分事項の指定について
平成3年12月20日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。
(2) 市が当事者である和解及び調停で、その目的の価額が100万円以下のもの
(3) 地方自治法第240条第1項に規定する債権の徴収に係る訴えの提起で、その目的の価額が100万円以下のもの
(4) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について契約金額の10パーセント以内の変更をすること。ただし、その額は、1,000万円を限度とする。
附則(平成28年7月1日議決)
この議案は、平成28年7月1日から施行する。