○稲沢市議会委員会等傍聴規程

平成25年5月27日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、委員会等の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「委員会等」とは、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会並びに稲沢市議会会議規則(昭和45年稲沢市議会規則第2号)第166条に規定する協議等の場のうち議員総会及び議会だより編集委員会をいう。

(傍聴の手続)

第3条 傍聴しようとする者は、受付において氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 報道関係者で、あらかじめその所属する報道機関名及びその氏名を議長に届け出たものについては、前項の規定にかかわらず、同項の傍聴人受付簿への記入は要しない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、委員長、議長等の委員会等を進行する者(以下「委員長等」という。)が定める。

(傍聴席以外の場所への入場禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席以外の場所に入ることができない。ただし、報道関係者で撮影等取材のために特に委員長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴席に入ることのできない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(5) 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(6) その他委員会等の場の秩序を乱すおそれのある者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙しないこと。

(2) 私語又は談笑しないこと。

(3) 鉢巻き、腕章(報道関係者が着用する腕章を除く。)の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 委員会等の場における言論に対して可否を表明したり、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、帽子、外とう、襟巻の類を着用してはならない。ただし、特に委員長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 委員長等は、傍聴人がこの規程に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 委員長等は、前項の規定により退場を命じられた者については、当日の入場を禁止することができる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会等の傍聴に関し必要な事項は、委員長等が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

稲沢市議会委員会等傍聴規程

平成25年5月27日 議会規程第2号

(平成27年7月28日施行)