○稲沢市議会傍聴規則

昭和50年7月22日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続き)

第3条 議会を傍聴しようとする者は、受付において氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 報道関係者で、あらかじめその所属する報道機関名及びその氏名を議長に届け出た者については、前項の規定にかかわらず、同項の傍聴人受付簿への記入は要しない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、62人とする。

(1) 一般 50人

(2) 報道関係者 12人

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(5) 拡声器、笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(6) その他議場の秩序を乱すおそれのある者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙しないこと。

(2) 私語又は談笑しないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 議場における言論に対して可否を表明したり、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、帽子、外とう、襟巻の類を着用してはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 稲沢市議会傍聴人取締規則(昭和30年稲沢市議会規則第21号)は、廃止する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入の日以後の傍聴人の定数は、平成19年9月30日までに限り、第4条の規定にかかわらず、同条中「62人」とあるのは「32人」と、「50人」とあるのは「27人」と、「12人」とあるのは「5人」とする。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲沢市議会傍聴規則

昭和50年7月22日 議会規則第2号

(平成27年7月28日施行)