○稲沢市広報及び広聴に関する規程
昭和51年12月28日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、市政の円滑な運営と発展を図るための広報及び広聴について、必要な事項を定めることを目的とする。
(広報及び広聴活動の内容)
第2条 市の行う広報及び広聴活動の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市政に関する市民の信頼と理解を深めるため「広報いなざわ」(以下「広報紙」という。)を発行し、市のホームページを管理し、市政の現状、将来の計画等を市民に周知すること。
(2) 報道機関などを通じ、市政の現状、行事案内等を市民に周知すること。
(3) 市政の改善に資するため、広く市民の声を聴くこと。
(各課等の協力)
第3条 各部、課等(以下「各課等」という。)は、円滑な広報及び広聴活動を推進するため、総合政策部シティプロモーション課に常に連絡しなければならない。
(広報及び広聴活動の連絡)
第4条 各課等の長は、次に掲げる事項を行うときは、あらかじめ総合政策部シティプロモーション課長(以下「シティプロモーション課長」という。)に連絡しなければならない。
(1) 新聞、雑誌、放送等による報道及び広告
(2) 書籍類並びにポスター、パンフレツト及びビラ類の発行、配布
(3) 展覧会、展示会、講演会等の開催
(4) 各種団体の文化活動の後援
(5) 市民との集い等広聴集会の開催
(6) 世論の聴取等
(7) その他前各号に準ずるもの
2 各課等の長は、主管の事務に係る事項について広報及び広聴の年度間計画書を毎年2月末日までに、シティプロモーション課長に送付しなければならない。また、既定の計画等を変更したときは、直ちにシティプロモーション課長に連絡しなければならない。
(広報紙の発行期日)
第5条 広報紙は、毎月1回の発行とし、月の1日を発行日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。
(広報紙への掲載)
第6条 広報紙には、次に掲げる事項を掲載する。
(1) 市政全般の普及、宣伝及び報道に関すること。
(2) 市政について市民に周知し、その理解と協力を必要とすること。
(3) 市政に対する市民の意見に関すること。
(4) その他広報上必要と認めること。
2 各課等の長は、主管の事務について市民に周知又は協力の必要があると認める事項の原稿を、広報紙発行日の27日前までにシティプロモーション課長に送付しなければならない。
(広報紙の編集)
第7条 広報紙の編集に当たつては、掲載資料の性質、分量等により取捨選択し、紙面構成を行うものとする。
(広報紙の配布)
第8条 広報紙は、次に掲げるものについては、1部無料で配布する。
(1) 市内の各世帯
(2) 愛知県
(3) 報道機関
(4) その他市長の認めるもの
2 前項に定めるもののほか広報紙を必要とするものには、実費を徴収することができる。
(広聴活動の実施)
第9条 広聴活動は、次に掲げる事項を行う。
(1) 市政に対する世論の調査
(2) 市役所出前講座の開催
(3) 市民め~るの運用
(4) その他広聴上必要と認めるもの
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
付則
1 この規程は、昭和52年1月1日から施行する。
2 稲沢市報および広報いなざわ発行規程(昭和44年稲沢市訓令第3号)は、廃止する。
付則(昭和55年訓令第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第9号)
この規程は、昭和59年4月15日から施行する。
付則(昭和62年訓令第14号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第7号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第9号)
この規程は、平成25年11月27日から施行する。ただし、第5条及び第6条第2項の改正規定は、平成26年1月発行の広報紙から適用する。
付則(令和5年訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。