○稲沢市公告式規則

平成22年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項の規定による市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等の公示は、稲沢市役所前の掲示場所に掲示して行う。

(施行期日)

第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

稲沢市公告式規則

平成22年3月19日 規則第4号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
平成22年3月19日 規則第4号