○稲沢市章及び稲沢市旗を定める条例
昭和56年4月1日
条例第1号
稲沢市を象徴する標識として、稲沢市章及び稲沢市旗を次のとおり定める。
1 稲沢市章 | 市章のいわれ |
本市章は、稲沢の「い」を図案化したものであり、昭和27年に公募制定した町章を受け継いで使用しています。円は大きく抱く力と、円満、充実の意を表し、尖つたかぎは光明達成を暗示しております。 | |
市章の書き方 (1) 任意の円(以下「第1の円」という。)を書き、直径XYとMNとが直角になるように引く。 (2) Mから第1の円の円周の5分の1の点Pを求める。 (3) Mを中心とした半径MPの円とXYとの交点A・A′を求める。 (4) 第1の円の中心Oを中心とした半径OAの円(以下「第2の円」という。)を書く。 (5) A・A′を中心とした半径OX(第1の円の半径)の円と第1の円との交点B・B′を求める。 (6) B・B′を中心とした半径AR(RはMNと第2の円との交点)の円と第2の円との交点C・C′を求める。 (7) OとB・B′、C・C′とを結ぶ。 (8) X・Yを中心とした半径XC(又はYC′)の円と第1の円との交点D・D′を求める。 (9) NとD・D′とを結ぶ。 | |
2 稲沢市旗 | |
(1) 横位置の市旗は、縦7に対し、横10の割合とする。
(2) 市章の直径は、横位置の市旗の縦の長さの5分の3とし、位置は旗の中心とする。
(3) 市旗は、地を白色とし、市章を緑色とする。
(4) 縦位置の市旗は、横位置の市章の図案を90°回転させたものとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。