○稲沢市役所の位置に関する条例

昭和33年11月1日

条例第10号

稲沢市役所の位置は、次の所とする。

稲沢市稲府町1番地

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和30年4月15日制定の稲沢市役場位置については、これを廃止する。

(昭和44年条例第1号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和45年規則第32号で昭和45年11月9日から施行)

(平成元年条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第44号で平成元年11月2日から施行)

稲沢市役所の位置に関する条例

昭和33年11月1日 条例第10号

(平成元年11月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和33年11月1日 条例第10号
昭和44年2月7日 条例第1号
平成元年9月30日 条例第18号