○市町の廃置分合

平成16年11月5日

総務省告示第846号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、中島郡祖父江町及び同郡平和町を廃し、その区域を稲沢市に編入する旨、愛知県知事から届出があつたので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年4月1日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成16年11月5日 総務省告示第846号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成16年11月5日 総務省告示第846号