○稲沢市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要綱

令和8年7月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、当該飼い主のいない猫が一代限りの命を全うできるよう地域で適正に管理することにより、飼い主のいない猫を原因としたトラブルの未然防止を図り、地域住民と飼い主のいない猫が共生することができる地域を目指すとともに市民の良好な生活環境の確保に資するため、公益財団法人どうぶつ基金(以下「基金」という。)が発行するさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)(以下「チケット」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 所有又は占有の意思を持つ特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。

(2) 不妊手術 雄猫に対する去勢手術又は雌猫に対する避妊手術をいう。

(3) 地域猫活動 ボランティア団体等が地域住民の理解及び協力を得た上で、飼い主のいない猫に不妊手術を施す等、当該地域において適切に管理していく活動をいう。

(4) 地域猫活動団体 市内で地域猫活動を行う、属する世帯の異なる3人以上の者(満18歳以上の者に限る。)により構成される団体であって、構成員の半数以上が市内に住所を有するものをいう。

(5) 地域猫活動者 市内で地域猫活動を行う個人であって、市内に住所を有する18歳以上の者をいう。

(6) 耳先カット 不妊手術が実施済みであることを判別できるように、当該猫の片方の耳先をV字に切り取る処置をいう。

(交付対象者)

第3条 チケットの交付を受けることができる者は、地域猫活動を行う地域猫活動団体又は地域猫活動者(以下「地域猫活動団体等」という。)であって、次条に規定する事前の登録を受けたものとする。ただし、次に掲げる猫に対して不妊手術を施そうとするものを除く。

(1) 飼い猫及び飼い猫にする予定の飼い主のいない猫

(2) 里親に出す前提の飼い主のいない猫

(3) その他市長がチケットの利用を不適当と認める飼い主のいない猫

(登録)

第4条 チケットの申請をしようとする地域猫活動団体等は、事前に稲沢市地域猫活動団体等登録申請書(様式第1)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 地域猫活動団体は、前項の規定による申請をしようとするときは、稲沢市地域猫活動団体等登録申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体規約等活動目的及び活動内容が分かる書類

(2) 構成員名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、稲沢市地域猫活動団体等登録承認通知書(様式第2)又は稲沢市地域猫活動団体等登録不承認通知書(様式第3)により、当該地域猫活動団体等に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第5条 前条第3項の規定による承認を受けた地域猫活動団体等(以下「登録団体等」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、稲沢市地域猫活動団体等登録事項変更届出書(様式第4)により速やかに市長へ届け出なければならない。

(1) 登録団体等の団体名

(2) 登録団体等の代表者の住所、氏名又は連絡先

(3) 登録団体等の構成員

2 地域猫活動団体は、前項第2号又は第3号に規定する事項の変更を届け出ようとするときは、稲沢市地域猫活動団体等登録事項変更届出書に変更後の構成員名簿を添付しなければならない。

(登録の廃止)

第6条 登録団体等は、登録を廃止しようとするときは、稲沢市地域猫活動団体等登録廃止届出書(様式第5)により速やかに市長へ届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、稲沢市地域猫活動団体等登録取消通知書(様式第6)により通知するものとする。

(1) 登録団体等から前条の規定による登録の廃止の届出があったとき。

(2) 登録団体等の活動がこの要綱の規定又は基金の定めるさくらねこ無料不妊手術事業の趣旨及び方針に反すると認められるとき。

(3) 登録団体等の登録事項の内容が実態と著しく異なっていると認められるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(交付申請)

第8条 チケットの交付を受けようとする登録団体等(以下「申請者」という。)は、チケットを使用しようとする月の前々月の末日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日(以下「土日祝日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、土日祝日でない日)までに稲沢市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付申請書(様式第7)に稲沢市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付条件同意書(様式第8)を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、チケットの交付又は不交付を決定し、稲沢市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付(不交付)決定通知書(様式第9)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によりチケットを交付することを決定したときは、当該申請者にチケットを交付するものとする。ただし、基金から受領したチケットの枚数が申請のあった枚数に満たない場合は、その枚数の範囲内でチケットを交付するものとする。

(チケットの譲渡等の禁止)

第10条 登録団体等は、交付を受けたチケットを第三者に対し譲渡又は売却してはならない。

(チケットの利用報告)

第11条 第9条第2項の規定によりチケットの交付を受けた登録団体等(以下「交付団体等」という。)は、チケットを使用した月の翌月15日(同日が土日祝日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、土日祝日でない日)までに稲沢市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用報告書(様式第10)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 稲沢市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用簿(様式第11)

(2) 手術完了前後の写真で、手術済みであることが識別できるよう耳先カットの措置が講じられていることが確認できるもの及び個体全体が確認できるもの

(3) 地域猫活動の様子が分かる写真(給餌場及びトイレの設置状況の写真等)

(4) 活動場所の地図

2 交付団体等は、前項の規定による報告の際に、残余のチケットを返還しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、第9条第1項の規定によりチケットの交付決定を受けた登録団体等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の内容を意図的に記載する等、不正な申請によってチケットの交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定によりチケットの交付決定を取り消した場合は、稲沢市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付決定取消及び返還通知書(様式第12)により交付決定者に通知し、当該チケットの全部又は一部の返還を求めるものとする。

(免責)

第13条 市長は、飼い主のいない猫に対する不妊手術に関連して生じた事故等について一切の責任を負わない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲沢市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要綱

令和8年7月1日 種別なし

(令和8年7月1日施行)