○稲沢市こども食堂等活動費補助金交付要綱
令和8年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、食事の提供を通し学習支援活動の実施や地域における見守りの場になるなど、こどもの居場所を提供する団体(以下「こども食堂等運営団体」という。)に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、こども食堂等の安定かつ継続的な運営を支援し、もってこどもの健やかな成長を促すことを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内でこども食堂等を運営するこども食堂等運営団体であること。
(2) 社会福祉法人稲沢市社会福祉協議会の市民活動支援センター・ボランティアセンター(以下「市民活動支援センター」という。)に登録されている団体であること。
(3) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が市内で運営するこども食堂等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に在住する18歳未満のこども(以下「こども」という。)及びこどもに同伴する保護者、地域の高齢者等が利用すること。
(2) 食事の提供を行うとともに、学習支援その他交流の場の提供に努めること。
(3) 1回当たりの開催時間がおおむね2時間以上であること。
(4) 食事の提供におけるこどもの負担は、無料又は低額(食材の実費相当額程度)であること。
(5) 営利活動(利用者からの食材等の実費相当額の徴収を除く。)、宗教的活動又は政治的活動を行わないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象団体が代替事業としてフードパントリー(弁当配布を含む。)等を行う場合で、市長が適当と認めるときは、補助対象事業とすることができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費から次に掲げる経費を除いたものとする。
(1) 補助対象団体の運営に係る経費
(2) 国、地方公共団体その他これらに類するものから、他の制度による金銭の支払、補助又は助成を受けている事業に係る経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助金の交付を申請する日の属する年度中の補助対象経費を合計した額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の額は、同一の補助対象団体について一の年度につき5万円を限度とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、稲沢市こども食堂等活動費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2)
(2) 収支予算書(様式第3)
(3) 市民活動支援センター団体登録証の写し
(4) 団体の運営に係る会則等(会則等がある場合に限る。)
(5) 構成員の名簿及び活動実績が分かる資料
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
4 市長は、第2項の規定により補助金交付決定額の変更を承認した場合において、当該変更に係る部分に既に補助金が交付されているときは、補助決定団体に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(実施状況の報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定団体に対し、補助事業の運営状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 補助決定団体は、補助対象事業の完了日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、稲沢市こども食堂等活動費補助金実績報告書(様式第8)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9)
(2) 収支決算書(様式第10)
(3) 写真等活動実績が分かる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
(概算払請求書の提出)
第13条 補助決定団体は、補助対象事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、稲沢市こども食堂等活動費補助金概算払請求書(様式第13)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助決定団体に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。
(3) 補助対象事業の執行方法が不適当と認められたとき。
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定によるもののほか、補助金の返還については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(関係書類の整備)
第15条 補助決定団体は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後、5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費の種類 |
補助対象事業に要する経費のうち、食材費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料、賃借料等の補助対象事業を実施する上で市長が必要と認める経費 |













