○稲沢市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和8年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、家事、育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家事、育児における支援を行うことにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の実施に当たっては、市長が適切な事業の運営が確保できると認める者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、本市に住所を有する児童(18歳未満の子どもをいう。以下同じ。)、保護者又は妊婦(以下この項において「児童等」という。)が属する家庭のうち、児童等からの相談又は庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供、相談等により把握され、事業による支援が必要であると市長が認めたものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者が属する家庭

 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童

 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童、保護者の代わりに日常的かつ長期的に家事、家族の世話等を担っている児童その他の保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童

 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれがある妊婦

 その他市長が特に必要と認める児童等

(2) 次のいずれかに該当する家庭

 介護保険、障害福祉サービス等の公的制度(以下この号において「公的制度」という。)による家事、育児支援を利用することができない家庭

 公的制度では目的が達成できない家庭

 公的制度の利用を開始するまでの間に一時的な支援が必要な家庭

(事業の内容)

第4条 事業は、事業者が派遣する訪問支援員が、支援が必要な家庭において、次に掲げる支援を行うことにより実施するものとする。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物代行及びサポート等)

(2) 育児・養育支援(育児のサポート、外出時の支援、児童の見守り等)

(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談及び助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)

(4) 母子保健施策・子育て支援施策等の情報提供

(5) その他市長が必要と認める支援

(訪問支援員)

第5条 訪問支援員は、次の各号の要件のいずれにも該当し、事業による支援を適切に行う能力を有する者とする。

(1) 市長が適当と認める研修を修了した者。ただし、他の研修等の修了をもって習得できると市長が認めた部分については、研修の受講を省略することができるものとする。

(2) 次のいずれにも該当しない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

2 訪問支援員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用手続)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(事業の利用の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の家庭が対象家庭に該当するか審査し、速やかに利用の可否等を決定し、稲沢市子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2)又は稲沢市子育て世帯訪問支援事業利用申請却下通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、稲沢市子育て世帯訪問支援事業支援計画書(様式第4)により、事業者に対し、同項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に関する必要な情報を提供するものとする。

(事業の報告)

第8条 事業者は、事業を実施したときは、月ごとにまとめて、月末に稲沢市子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第5)により子ども健康部子育て支援課長へ報告するものとする。ただし、すぐに対応が必要な内容等があった場合は、速やかに子ども健康部子育て支援課長へ報告しなければならない。

(支援の評価)

第9条 市長は、支援を終了しようとするときその他市長が必要と認めるときは、稲沢市子育て世帯訪問支援事業評価表(様式第6)により事業者との間で支援内容の評価を行い、支援の変更、停止又は終了を決定するものとする。

(利用の停止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を停止することができる。この場合において、事業の利用を停止したときは、稲沢市子育て世帯訪問支援事業利用停止通知書(様式第7)により、利用者に通知するものとする。

(1) 利用者の属する家庭が対象家庭に該当しなくなったとき。

(2) その他市長が事業を利用することを不適当と認めたとき。

(事業の利用期間等)

第11条 事業を利用することができる期間は、第8条第1項の規定により利用の決定を受けた日から3月以内とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

2 事業の実施時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)を除く。)の午前9時から午後5時までとし、1日当たり2時間以内、週3回までを限度とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第12条 事業の利用料は、無料とする。ただし、生活必需品の買物に係る費用、外出支援に係る交通費等の実費については、利用者が負担しなければならない。

(守秘義務)

第13条 事業者は、事業の実施に際して知り得た個人情報その他の事項を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

稲沢市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)