○稲沢市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立保育園において実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の者(認可外保育施設に通っている者を含み、企業主導型保育施設に通っている者を除く。)とする。
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)及び利用定員は別表第1のとおりとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、事業の休止をすることができる。
(実施方法)
第5条 事業は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)第20条第2項に規定する一般型乳児等通園支援事業とする。
(実施日)
第6条 事業を実施する日は、稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)に規定する市の休日以外の日とする。
(利用時間)
第7条 事業を利用する児童の1月当たりの利用時間は、10時間を上限とする。
2 事業の利用単位は、午前9時30分から午前11時30分までの2時間を1単位とする。
3 事業の利用時間が前項に掲げる利用単位未満の時間となった場合であっても、利用単位の時間分事業を利用したものとみなす。
(乳児等の受入れ)
第8条 実施施設は、受け入れる児童が施設を初めて利用する場合にあっては、利用前に事前面談等を実施し、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、当該児童の既往歴やアレルギーなどの特性、保護者の意向等を把握しなければならない。
2 実施施設は、利用を希望する保護者に対し、あらかじめ利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額その他の利用の申込みにおいて事業の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該保護者の同意を得なければならない。
(利用料の減免)
第9条 市長は、受け入れる児童に係る乳児等支援給付認定保護者の別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、当該児童が利用した利用時間に右欄に掲げる1時間当たりの単価を乗じて得た額を減免することができる。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
実施施設 | 利用定員 |
稲沢市立大里西保育園 | 6人 |
稲沢市立祖父江保育園 | 6人 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 1時間当たりの単価 |
(1) 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。以下「基準」という。)第3条第5項第1号に該当する場合 | 300円 |
(2) 基準第3条第5項第2号イ又はロに該当する場合(前号に掲げる場合を除く。) | 200円 |
(3) 基準第3条第5項第2号ハに該当する場合(前2号に掲げる場合を除く。) | 200円 |
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき | 市長が必要と認める額 |