○稲沢市乳児等通園支援事業認可等実施要綱

令和8年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業に関する法第34条の15第2項の認可(以下「認可」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(認可の申請等)

第3条 認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1)に、省令第36条の36第1項及び第2項に規定する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、法第34条の15第5項の規定により認可をしたときは乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2)により、認可をしなかったときは乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項に規定する場合において、市長は、認可をしようとするときは、あらかじめ、稲沢市子ども・子育て会議条例(平成25年稲沢市条例第39号)第1条に規定する稲沢市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可変更の届出)

第4条 前条第2項に規定する認可の決定を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、省令第36条の36第3項の規定による変更があったときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4)に必要な書類を添付し、変更があった日から起算して1か月以内に、市長に届け出なければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、省令第36条の36第4項の規定による変更をしようとするときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5)に必要な書類を添付し、市長にあらかじめ届け出なければならない。

(変更の承認等)

第5条 市長は、前条に規定する届出があったときは、その内容を審査し、変更事項を承認したときは乳児等通園支援事業認可変更承認通知書(様式第6)により、承認しなかったときは乳児等通園支援事業認可変更不承認通知書(様式第7)により乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(事業の廃止又は休止)

第6条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(事業の廃止又は休止の承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、法第34条の15第7項の規定により承認をしたときは乳児等通園支援事業廃止又は休止承認通知書(様式第9)により、承認をしないときは乳児等通園支援事業廃止又は休止不承認通知書(様式第10)により、乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(事業の制限又は停止及び認可の取消し)

第8条 市長は、法第34条の17第4項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業制限(停止)命令通知書(様式第11)により乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

2 市長は、法第58条第2項の規定に基づき、事業の認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第12)により乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲沢市乳児等通園支援事業認可等実施要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)