○稲沢市乳児等通園支援事業認可等実施要綱
令和8年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業に関する法第34条の15第2項の認可(以下「認可」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(認可の申請等)
第3条 認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1)に、省令第36条の36第1項及び第2項に規定する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項に規定する場合において、市長は、認可をしようとするときは、あらかじめ、稲沢市子ども・子育て会議条例(平成25年稲沢市条例第39号)第1条に規定する稲沢市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
2 乳児等通園支援事業者は、省令第36条の36第4項の規定による変更をしようとするときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5)に必要な書類を添付し、市長にあらかじめ届け出なければならない。
(事業の廃止又は休止)
第6条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。
(事業の制限又は停止及び認可の取消し)
第8条 市長は、法第34条の17第4項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業制限(停止)命令通知書(様式第11)により乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
2 市長は、法第58条第2項の規定に基づき、事業の認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第12)により乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。











