○稲沢市空き家スッキリ補助金交付要綱

令和8年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、空き家の残置物の片付けや空き家の適正管理に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、稲沢市空き家バンク等の利用による空き家の流通を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 稲沢市空き家バンク等 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会が運営する「稲沢市空き家バンク」をはじめとする不動産情報ウェブサイトをいう。

(2) 空き家 現に居住されていない市内に存する次のいずれにも該当する一戸建ての住宅をいう。

 個人が所有しているもの

 稲沢市空き家バンク等に情報が掲載されているもの

(3) 残置物の片付け等 空き家に使用されずに放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具その他家財道具等を片付けること又は空き家を適正に管理することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 空き家の所有者であること。ただし、所有者が複数の場合は、他の全ての所有者から当該空き家の残置物の片付け等について同意を得ている者であること。

(2) 市税を滞納していない者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者が行う残置物の片付け等に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 残置物の収集運搬(稲沢市一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する場合に限る。)及び処分並びに整理及び分別に係る費用(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条及び第19条に規定する料金(特定家庭用機器の引取運搬料金及びリサイクル料金をいう。)を含む。)

(2) 空き家及びこれに附属する工作物の補修費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とし、50,000円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金は、空き家1戸につき1回に限り交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業者による残置物の片付け等の完了後、稲沢市空き家スッキリ補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)に関係書類を添えて、当該年度3月末日までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、稲沢市空き家スッキリ補助金交付決定通知書兼交付金額確定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に稲沢市空き家スッキリ補助金交付請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(書類の保管)

第10条 交付決定者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(手続)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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稲沢市空き家スッキリ補助金交付要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)