○一般財団法人稲沢市文化振興財団運営費補助金交付要綱

令和8年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、一般財団法人稲沢市文化振興財団(以下「財団」という。)に対し、一般財団法人稲沢市文化振興財団運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、財団の運営体制の充実を図り、もって市民文化の振興に寄与することを目的とする。

(市の補助)

第2条 市は、財団に対し、予算の範囲内において、財団が雇用する者の人件費を補助することができる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、財団の人件費(給料手当、賃金手当、福利厚生費及び退職給付費用をいう。)とする。

(手続)

第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

一般財団法人稲沢市文化振興財団運営費補助金交付要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
令和8年4月1日 種別なし