○千代田地区学校再編地域協議会設置要綱

令和8年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市学校施設整備基本計画(以下「計画」という。)に基づく千代田地区の学校再編に関する協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、計画に基づく千代田地区の学校再編に関し、保護者、地域住民等から幅広い意見を聴取し、学校再編に関する諸課題について協議するため、千代田地区学校再編地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、計画の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議し、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(1) 再編・統合の方向性に関すること。

(2) 再編・統合のスケジュールに関すること。

(3) 学校の設置場所に関すること。

(4) 通学路及び通学方法の基本方針に関すること。

(5) 学校跡地の跡地利用に関すること。

(6) その他千代田地区の学校再編に関すること。

2 教育委員会は、協議会からの報告については、最大限尊重するものとする。

(組織)

第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 千代田地区の小中学校に通う児童生徒の保護者

(2) 千代田地区在住の未就学児童の保護者

(3) 千代田地区の地域住民の代表者

(4) 前3号のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、協議が終了するまでの間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会の会議は、会長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 会長は、必要に応じて検討部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会の構成及び構成員は、協議会において定める。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長の指名によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を総理し、調査検討結果を協議会に報告する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が必要と認めたときは、部会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

千代田地区学校再編地域協議会設置要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)