○稲沢市予防接種費の償還払に関する要綱

令和8年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、やむを得ない事由により、委託外医療機関において自己の負担で予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により市長が行う予防接種をいう。以下同じ。)を受けた者に対し、償還払により市が予防接種費の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種費 予防接種に実際に要した費用をいう。

(2) 委託外医療機関 市との間で予防接種の委託契約を締結した医療機関以外の医療機関をいう。

(対象者)

第3条 償還払による助成を受けることができる者は、委託外医療機関において予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、当該予防接種を受ける者が未成年者又は成年被後見人である場合は、親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、予防接種を受けるものを現に監護するものとする。

(1) 予防接種を受ける者の体調、薬の服用歴、アレルギー等の情報を把握しているかかりつけ医において予防接種を受ける者

(2) 疾病により入院し、又は通院している委託外医療機関において予防接種を受ける者

(3) 里帰り出産のため入院し、又は通院している委託外医療機関において予防接種を受ける者

(4) 施設に入所している者であって、管理医師において予防接種を受ける者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める者

(事前申請等)

第4条 償還払による助成を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、稲沢市予防接種費償還払承認申請書(様式第1)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該申請をした者に稲沢市予防接種費償還払承認決定通知書(様式第2)により通知するとともに、当該予防接種に係る予診票を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、不適当と認めるときは、当該申請をした者に稲沢市予防接種費償還払不承認決定通知書(様式第3)に理由を付して通知するものとする。

4 第2項に規定する予診票の交付を受けた者が、予防接種を受けるときは、当該予診票を委託外医療機関に提出するものとする。

(償還払の額)

第5条 償還払の額は、予防接種費と市が稲沢市医師会との間で締結している契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額から、市が定める当該予防接種に係る自己負担額を控除した額とする。

(償還払の手続)

第6条 第4条第2項に規定する者が、当該予防接種費に係る償還払による助成を受けようとするときは、接種後、稲沢市予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第4)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請及び請求は、当該予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請及び請求を受けたときは、その内容を審査し、予防接種費を償還払することを決定した場合にあっては、稲沢市予防接種費償還払確定通知書(様式第5)により当該申請及び請求を行った者に通知するとともに、速やかに当該申請及び請求に係る金額を支払うものとする。

(決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が、偽りその他不正の手段により償還払の支給決定を受けたときは、当該償還払に係る決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により予防接種費の償還払に係る決定を取り消した場合において、既に予防接種費の償還払がされているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

稲沢市予防接種費の償還払に関する要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)