○稲沢市の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱
令和8年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知)に基づき、稲沢市の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義及び様式)
第2条 この要綱において「特殊標章」とは、別表に定める腕章、帽章、旗及び車両章をいう。
2 この要綱において「身分証明書」の様式は、様式第1のとおりとする。
(交付の対象者)
第3条 市長は、武力攻撃事態等において、市長が国民保護法第16条の規定に基づき実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に掲げる者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。
(1) 市の職員(消防長の所轄の消防職員を除く。)で国民保護措置に係る職務を行うもの
(2) 消防団長及び消防団員
(3) 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(4) 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
2 市長は、原則として条第3号及び第4号に掲げる者からの特殊標章等に係る交付申請書(様式第3。以下「申請書」という。)による申請に基づき、その内容を適正と認めるときは、交付者台帳に登録する。
(訓練における貸与)
第7条 市長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第3条各号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができるものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき腕章等を貸与する場合は、必要に応じ、場所等ごとに旗等を併せて貸与することができるものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により特殊標章を交付した者に対して、当該特殊標章の返納を求めるものとする。
(特殊標章の再交付)
第9条 特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、速やかに特殊標章再交付申請書(様式第4)を市長に提出し、特殊標章の再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損又は破損した特殊標章を市長に返納しなければならない。
(身分証明書の交付)
第10条 市長は、第5条の規定により腕章等を交付した者に対し、身分証明書を交付するものとする。
(身分証明書の携帯)
第11条 前条の規定により身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用するときは、身分証明書を携帯するものとする。
(身分証明書の再交付)
第12条 身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、若しくは使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合又は身分証明書の記載事項に異動があった場合は、速やかに身分証明書再交付申請書(様式第5)を市長に提出し、身分証明書の再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、交付を受けた身分証明書を市長に返納しなければならない。
2 第5条第2項の規定により腕章等の交付を受けた者の身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、市長が必要と認める期間とする。
(保管)
第14条 市長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。
(返納)
第15条 特殊標章等の交付を受けた者は、第13条に規定する有効期間が満了したときは、特殊標章等を市長に返納しなければならない。
(濫用の禁止)
第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。
(周知)
第17条 市長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際その他必要な機会において、特殊標章等の意義、その使用、管理方法等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインに定めるところによる。
第19条 この要綱に基づく特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、建設部防災安全課が行うものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 表示 | 制式 | |
位置 | 形状 | ||
腕章 | 左腕に表示 |
| ①オレンジ色地に青色の正三角形とする。 ②三角形の一の角が垂直に上を向いている。 ③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。 ※一連の登録番号を表面右下隅に付する。 (例:稲沢市 1) |
帽章 | 帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 | ||
旗 | 施設の平面に展張、掲揚又は表示 船舶に掲揚又は表示 | ||
車両章 | 車両の両側面及び後面に表示 | ||
航空機の両側面に表示 | |||





