○第7次稲沢市総合計画策定委員会設置要綱
令和8年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、第7次稲沢市総合計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 第7次稲沢市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たり、第7次稲沢市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 策定委員会は、総合計画の策定に関する重要事項の審査及び調整を所掌する。
(組織)
第4条 策定委員会は、別表第1に掲げる委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長をもって、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 策定委員会は、必要と認めたときは関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 策定委員会に、部会を置く。
2 部会は、次に掲げる事項を所掌し、策定委員会に部門別計画案その他必要な資料を提出する。
(1) 総合計画の策定に関する基本的事項の調査及び検討
(2) 部門別計画案の作成
3 部会は、別表第2に掲げる課の職員をもって構成する。
4 前項に規定する職員は、主査以上の者とする。
5 部会に部会長を置き、部会員の互選によって定める。
6 部会は、部会長が招集し、会務を総理する。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、総合計画の策定をもって、その効力を失う。
別表第1(第4条関係)
職名 |
副市長 |
教育長 |
総合政策部長 |
総務部長 |
市民福祉部長 |
子ども健康部長 |
経済環境部長 |
まちづくり部長 |
建設部長 |
上下水道部長 |
教育部長 |
議会事務局長 |
消防長 |
市民病院事務局長 |
別表第2(第7条関係)
課名 |
総合政策部人事課 |
総合政策部シティプロモーション課 |
総合政策部デジタル推進課 |
総務部総務課 |
総務部財政課 |
市民福祉部福祉課 |
市民福祉部高齢介護課 |
市民福祉部国保年金課 |
市民福祉部地域協働課 |
子ども健康部子育て支援課 |
子ども健康部保育課 |
子ども健康部健康推進課 |
経済環境部商工観光課 |
経済環境部農務課 |
経済環境部環境保全課 |
経済環境部資源対策課 |
経済環境部環境施設課 |
まちづくり部都市計画課 |
まちづくり部都市整備課 |
まちづくり部建築課 |
建設部用地管理課 |
建設部道路課 |
建設部治水課 |
建設部防災安全課 |
上下水道部水道業務課 |
上下水道部下水道課 |
教育委員会事務局庶務課 |
教育委員会事務局学校教育課 |
教育委員会事務局生涯学習課 |
教育委員会事務局スポーツ課 |
教育委員会図書館 |
教育委員会美術館 |
消防本部総務課 |
市民病院事務局管理課 |