○第7次稲沢市総合計画策定委員会設置要綱

令和8年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、第7次稲沢市総合計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 第7次稲沢市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たり、第7次稲沢市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 策定委員会は、総合計画の策定に関する重要事項の審査及び調整を所掌する。

(組織)

第4条 策定委員会は、別表第1に掲げる委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長をもって、副委員長は総合政策部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 策定委員会は、必要と認めたときは関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 策定委員会に、部会を置く。

2 部会は、次に掲げる事項を所掌し、策定委員会に部門別計画案その他必要な資料を提出する。

(1) 総合計画の策定に関する基本的事項の調査及び検討

(2) 部門別計画案の作成

3 部会は、別表第2に掲げる課の職員をもって構成する。

4 前項に規定する職員は、主査以上の者とする。

5 部会に部会長を置き、部会員の互選によって定める。

6 部会は、部会長が招集し、会務を総理する。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、総合計画の策定をもって、その効力を失う。

別表第1(第4条関係)

職名

副市長

教育長

総合政策部長

総務部長

市民福祉部長

子ども健康部長

経済環境部長

まちづくり部長

建設部長

上下水道部長

教育部長

議会事務局長

消防長

市民病院事務局長

別表第2(第7条関係)

課名

総合政策部人事課

総合政策部シティプロモーション課

総合政策部デジタル推進課

総務部総務課

総務部財政課

市民福祉部福祉課

市民福祉部高齢介護課

市民福祉部国保年金課

市民福祉部地域協働課

子ども健康部子育て支援課

子ども健康部保育課

子ども健康部健康推進課

経済環境部商工観光課

経済環境部農務課

経済環境部環境保全課

経済環境部資源対策課

経済環境部環境施設課

まちづくり部都市計画課

まちづくり部都市整備課

まちづくり部建築課

建設部用地管理課

建設部道路課

建設部治水課

建設部防災安全課

上下水道部水道業務課

上下水道部下水道課

教育委員会事務局庶務課

教育委員会事務局学校教育課

教育委員会事務局生涯学習課

教育委員会事務局スポーツ課

教育委員会図書館

教育委員会美術館

消防本部総務課

市民病院事務局管理課

第7次稲沢市総合計画策定委員会設置要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)