○稲沢市国民健康保険特別療養費の支給等に関する要綱
令和8年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に基づき、国民健康保険の被保険者間の負担の公平、国民健康保険財源の確保及び国民健康保険財政の安定化を図るため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)及び当該世帯に属する被保険者に対する療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給その他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険税滞納世帯主に対して納付に資する取組を行ってもなお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
2 特別療養費の支給対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者とする。
(1) 特別の事情がなく、保険税の納期限から省令第27条の4の3に規定する期間が経過しても納付がない世帯
(2) その他市長が特に必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けている者
(2) 省令第27条の4の2に規定する医療に関する給付を受けている者
(弁明の機会の付与)
第5条 第3条の規定により通知を行う場合は、世帯主に対して、提出期限を付した上で届書兼弁明書により弁明の機会を付与する。
2 前項の規定により届書兼弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を添えて提出するものとする。
2 前項の規定により資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項の規定によるみなし返還を含む。)は、当該世帯主に対して、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 滞納している保険税額が著しく減少したとき。
(3) 政令第28条の6に規定する特別の事情があると認められるとき。
(4) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(保険給付の一時差止め)
第9条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを決定した世帯主に対して、国民健康保険給付差止通知書(様式第6)を送付する。
(保険給付の一時差止めの解除)
第10条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の一時差止めを受けた世帯主が、同条第1項又は第2項の規定に該当しなくなったことにより当該差止めを解除する場合は、当該世帯主に対して、国民健康保険給付差止解除通知書(様式第7)を送付する。
(保険給付の一時差止めからの滞納保険税額の控除)
第11条 法第63条の2第3項の規定により一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除する場合は、当該世帯主に対して、あらかじめ国民健康保険給付充当通知書(様式第8)を送付する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








