○稲沢市中小企業設備投資促進補助金交付要綱
令和8年4月1日
施行
稲沢市中小企業振興奨励金交付要綱(令和5年11月1日施行)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者による設備投資を促進し、もって市の経済産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 事業所 事業者が自ら行う事業活動の用に供する施設(居住の用に供されるものを除く。)をいう。
(3) 建物 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋で事業者が自ら行う事業活動の用に供する家屋(居住の用に供されるものを除く。)のうち、市内に所在するものをいう。
(4) 償却資産 地方税法第341条第4号に規定する償却資産で、市内に所在するものをいう。
(対象者)
第3条 稲沢市中小企業設備投資促進補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。
(1) 市内に主たる事業所を有する者
(2) 申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の12月31日以前から事業を営んでおり、法人等の設立を市長に届け出ている者
(1) 次条に規定する建物又は償却資産について、次に掲げる補助金と重複して交付申請する者
ア 稲沢市企業立地促進条例(平成23年稲沢市条例第14号)第3条第1号に規定する立地促進奨励金
イ 稲沢市21世紀高度先端産業立地補助金
ウ 稲沢市内企業再投資促進補助金
エ 稲沢市カーボンニュートラル推進補助金
オ 愛知県新あいち創造産業立地補助金
カ 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び同条第5項の規定に基づく営業を営む者
(3) 非営利団体(医業を主たる事業とする法人を除く。)
(4) 市税及びその延滞金を滞納している者
(5) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(補助対象)
第4条 補助金の交付の対象となる建物及び償却資産(以下「補助対象資産」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 自ら行う事業活動の用に供するために取得するものであること。
(2) 稲沢市固定資産課税台帳に登録されたものであって、申請年度に新たに課税されたものであること。
(3) 建物にあっては課税標準額、償却資産にあっては取得価額の単価が100万円以上であること。
(補助金)
第5条 補助金の額は、建物にあっては課税標準額、償却資産にあっては取得価額に100分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 一の中小企業者に交付する補助金の額は、前項の規定により算出される額の合計額とし、50万円を限度とする。
(1) 申請する建物に係る申請年度分の固定資産課税台帳又は課税明細書の写し
(2) 申請年度分の償却資産申告書(償却資産課税台帳)又は種類別明細書(増加資産・全資産用)の控えの写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、1年度につき1回限りとする。
(財産処分の制限)
第8条 補助金の交付を受けた中小企業者は、当該補助金に係る補助対象資産を市長の承認を受けないで、申請年度の末日までに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、又は貸し付けてはならない。
(手続)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の返還等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

