○総合文化センター等跡地活用事業審査委員会設置要綱

令和8年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、総合文化センター等跡地活用事業審査委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 総合文化センター等跡地活用事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)を、公正かつ適正に選定するため、総合文化センター等跡地活用事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第3条 この要綱において「アドバイザー等」とは、総合文化センター等跡地活用事業の実施に関し、専門的知見をもって支援を行うため、市が委託契約により選任する者をいう。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 実施方針及び特定事業の選定に関すること。

(2) 要求水準書に関すること。

(3) 事業者募集要項及び事業者選定基準に関すること。

(4) 事業者及び事業提案書の審査に関すること。

(5) 事業者及び事業提案書の審査講評に関すること。

(6) その他総合文化センター等跡地活用事業に関すること。

(組織)

第5条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。この場合において、委員の半数以上を学識経験を有する者とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から総合文化センター等跡地活用事業に係る審議が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験を有する委員のうちから、委員の互選によって定める。

3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員等の責務)

第9条 委員及び委員会の会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開)

第10条 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、当該会議の一部又は全部を公開することができる。

2 委員会の会議の審議及び評価の結果は、公表する。

(事務局等)

第11条 委員会の事務局は、市民福祉部地域協働課に置き、委員会の庶務は、事務局において処理する。

2 事務局は、委託契約したアドバイザー等を、委員会の会議に参加させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

総合文化センター等跡地活用事業審査委員会設置要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)