○稲沢市観光基本計画策定委員会設置要綱
令和8年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市観光基本計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市が目指す観光の方向性を明確にするとともに、観光推進の担い手となる人材の育成、官民連携の推進体制の構築等、市の観光振興に向けたアクションにつながる計画(以下「観光基本計画」という。)を策定するため、稲沢市観光基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 観光基本計画の策定に関すること。
(2) 観光基本計画の具現化及び推進に関すること。
(3) その他観光基本計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 観光関係団体の代表者
(3) 観光関係事業者の代表者
(4) 観光関係行政機関の職員
(5) 稲沢市経済環境部長
(6) 稲沢市教育委員会教育部長
(7) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和10年3月31日までとする。委員が欠けた場合における補欠委員の任期も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、市長が招集する。
2 会議は、原則公開とする。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
5 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 委員会は、会議において、必要があると認める場合は、議事に関係のある者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、観光基本計画の案を作成したときは、市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経済環境部商工観光課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。