○稲沢市観光基本計画策定委員会設置要綱

令和8年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市観光基本計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市が目指す観光の方向性を明確にするとともに、観光推進の担い手となる人材の育成、官民連携の推進体制の構築等、市の観光振興に向けたアクションにつながる計画(以下「観光基本計画」という。)を策定するため、稲沢市観光基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 観光基本計画の策定に関すること。

(2) 観光基本計画の具現化及び推進に関すること。

(3) その他観光基本計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 観光関係団体の代表者

(3) 観光関係事業者の代表者

(4) 観光関係行政機関の職員

(5) 稲沢市経済環境部長

(6) 稲沢市教育委員会教育部長

(7) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和10年3月31日までとする。委員が欠けた場合における補欠委員の任期も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、市長が招集する。

2 会議は、原則公開とする。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

5 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員会は、会議において、必要があると認める場合は、議事に関係のある者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、観光基本計画の案を作成したときは、市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、経済環境部商工観光課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

稲沢市観光基本計画策定委員会設置要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)