○稲沢市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、本市における特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第2条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定めるところによる。
(暴力団の排除)
第3条 市及び特定乳児等通園支援事業者は、稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号。以下この条において「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念にのつとり、特定乳児等通園支援事業から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。
2 特定乳児等通園支援事業者及び特定乳児等通園支援事業所の職員は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であつてはならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。