○稲沢市民病院のあり方検討委員会設置条例

令和8年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲沢市民病院のあり方検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市民病院(以下「市民病院」という。)の効率的かつ効果的な運営等のあり方について、専門的な見地からの意見を取り入れ、中長期的な視点に立つて検討するため、稲沢市民病院のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、市民病院の運営等のあり方について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織等)

第4条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第3条に規定する答申の完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則公開とする。ただし、公開することにより、公正かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあると委員長が認めるときその他委員長が必要と認めるときは、公開しないことができる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、若しくは他の方法により意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合政策部秘書政策課病院経営対策室において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

稲沢市民病院のあり方検討委員会設置条例

令和8年4月1日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)