○稲沢市コミュニティバス有料広告掲載に関する要綱
令和8年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市が運行するコミュニティバスを広告媒体として民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(広告の範囲)
第2条 掲載することができる広告の範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとし、広告に記載するURL、QRコード等から閲覧することができるウェブページ(以下「ウェブページ」という。)についても同様の取扱いとする。
(1) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(7) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの
(8) 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(9) その他市長が広告媒体に掲載する広告として適当でないと認めるもの
(広告の規格等)
第3条 広告の規格等は、次のとおりとする。
(1) 規格 縦50センチメートル以内、横130センチメートル以内のマグネットシート(掲載期間中における剥離又は広告撤去に際して、コミュニティバスの塗装の剥離が生じないものとしなければならない。)
(2) 枠数 8枠(コミュニティバス4台の車体の側面に各1枠)
(3) 掲載位置 コミュニティバス車体の側面で、市長が定める位置
(4) 掲載料 1枠当たり年額180,000円(年度の途中から広告を掲載した場合は、掲載期間の月数に15,000円を乗じて得た額)
(掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、12月とする。ただし、年度の途中から広告を掲載した場合は、当該年度の末日までを限度とする。
2 前項の掲載期間には、広告の掲載及び撤去作業に要する期間を含むものとする。
3 広告掲載の開始日及び終了日は、市長が別に定める。
4 前項の場合において、掲載を開始した日が月の途中であるときは、当該月の末日までの期間を1月とみなす。
(広告の募集)
第5条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)の募集の方法は、市の広報紙、ホームページ等により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 申込者は、有料広告掲載申込書(様式第1)に広告案を添えて、市長に提出しなければならない。
(広告案の審査及び決定)
第7条 市長は、前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは、当該広告の内容等について審査し、その掲載の可否を決定するものとする。
2 前項の審査の結果、その内容が適当であると認められるものが広告掲載枠数を超えるときは、抽選により広告掲載を決定するものとする。ただし、募集期間内に応募がなく、募集期間後も募集を延長している場合は、受付順とする。
3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、有料広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2)により、その結果を申込者に通知するものとする。
(広告掲載料の納入)
第8条 前条第3項の規定により広告掲載をする旨の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに、広告掲載料を一括納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(費用負担等)
第9条 広告物の作成、掲載及び撤去作業は広告主の責任において行い、その費用は当該広告主が負担するものとする。
2 広告物の撤去作業等によりコミュニティバスの塗装の剥離その他破損が生じた場合は、当該広告主の責任において原状に回復するものとする。
(広告物の作成及び提出)
第10条 広告主は、広告物を市が指定する方法で自己の負担により作成し、指定期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により広告物の提出があったときは、その内容について、有料広告掲載申込書の記載内容及び広告案と相違していないことを確認するものとする。
3 市長は、前項の場合において、提出のあった広告物の内容が、有料広告掲載申込書の記載内容及び広告案と相違していると認めたときは、広告主に対し広告物又はウェブページの変更を求めるものとする。
(広告等の変更)
第11条 広告主は、第4条第1項に規定する掲載期間ごとに広告又はウェブページを変更することができる。
(広告物の修復)
第12条 広告の掲載期間中に市の責に帰する事由により広告物の破損等が生じた場合は、市が原状に回復するものとする。
2 市は、経年に起因する広告物の劣化(走行中における広告物の紛失を含む。)については、その責を負わない。ただし、盗難による広告物の紛失については、その限りでない。
(広告掲載の決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告物が指定期日までに提出されなかったとき。
(2) 広告掲載料が指定期日までに納入されなかったとき。
(3) 広告物が広告案と著しく相違するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に広告掲載を適当でないと認めたとき。
(広告掲載の取下げ)
第14条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げようとする広告主は、書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納入済みの広告掲載料は、返還しない。
(広告掲載料の還付)
第15条 広告掲載の開始前において、広告主の責めに帰すことのできない理由により広告が掲載できなかったときは、納入された広告掲載料を還付する。
2 広告掲載期間中に、広告主の責めに帰すことのできない理由により広告が掲載できなかったときは、掲載できなかった期間に応じ、広告掲載料を還付する。この場合において、還付する額は、1日当たりの広告掲載料の額(納入された広告掲載料を当初の広告掲載日数で除して得た額とする。)に掲載できなかった日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前2項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。
(広告主の責任等)
第16条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとし、ウェブページについても、同様の取扱いとする。
2 広告主は、広告掲載に関連して第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
3 広告主は、市税等を完納している者でなければならない。
4 広告主は、広告掲載の権利を第三者に譲渡してはならない。
(免責)
第17条 市が広告掲載に関して損害賠償責任を負った場合は、当該損害賠償額は広告掲載料を超えないものとする。
(協議)
第18条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市長と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 広告掲載に関する手続その他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前において行うことができる。



