○稲沢市地域防災計画庁内検討ワーキンググループ設置要綱

令和7年11月25日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市地域防災計画庁内検討ワーキンググループの設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災会議 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第1項及び稲沢市防災会議条例(昭和38年稲沢市条例第7号)第1条の規定に基づき本市に設置される稲沢市防災会議をいう。

(2) 地域防災計画 法第42条第1項の規定に基づき防災会議が作成する稲沢市地域防災計画をいう。

(3) 避難所 法第49条の7第1項の規定に基づき市長が指定する指定避難所をいう。

(設置)

第3条 地域防災計画における本市の防災体制及び被災者支援のうち次に掲げる特に重要性の高い事項(以下「防災体制等」という。)に関する課題に対する対策を検討するため、稲沢市地域防災計画庁内検討ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(1) 受援体制

(2) 医療救護

(3) 避難所運営

(4) 災害物流

(所掌事務)

第4条 ワーキンググループは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域防災計画における防災体制等に関する課題の整理に関すること。

(2) 地域防災計画における防災体制等に関する課題に対する対応策の検討に関すること。

(3) その他地域防災計画における防災体制等の課題解決に必要な事項に関すること。

(組織)

第5条 ワーキンググループは、次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 建設部防災安全課長

(2) 別表に定める課に所属する職員

(3) その他市長が必要と認める職員

2 前項第2号及び第3号に規定する職員は、原則として、主幹又は主査の職にある者とする。

(座長及び職務代理者)

第6条 ワーキンググループに座長を置くものとし、建設部防災安全課長をもって充てる。

2 座長は、会務を総理し、ワーキンググループを代表する。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 ワーキンググループの会議は、座長が必要に応じて招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 ワーキンググループの庶務は、建設部防災安全課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、座長がワーキンググループに諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年11月25日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

検討分野

課名

受援体制(応援要請等)

総合政策部人事課

医療救護

子ども健康部健康推進課

避難所運営

教育委員会庶務課

教育委員会学校教育課

教育委員会生涯学習課

教育委員会スポーツ課

市民福祉部福祉課

市民福祉部高齢介護課

市民福祉部市民課

市民福祉部国保年金課

市民福祉部地域協働課

災害物流

経済環境部商工観光課

経済環境部農務課

稲沢市地域防災計画庁内検討ワーキンググループ設置要綱

令和7年11月25日 種別なし

(令和7年11月25日施行)