○稲沢市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月26日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、本市における乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下この条において「府令」という。)に定めるところによる。この場合において、府令第21条第2号中「1.65平方メートル以上」とあるのは「3.3平方メートル以上」と読み替えるものとする。

(暴力団の排除)

第3条 市及び乳児等通園支援事業者は、稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号。以下この条において「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念にのつとり、乳児等通園支援事業から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

2 乳児等通園支援事業者及び乳児等通園支援事業所の職員は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であつてはならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

稲沢市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月26日 条例第54号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月26日 条例第54号