○稲沢市病児・病後児保育施設処務規則
令和7年10月24日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例(令和7年稲沢市条例第42号)第2条に規定する稲沢市病児・病後児保育施設(以下「病児保育施設」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 病児保育施設に職員を置く。
(事務分掌)
第3条 病児保育施設の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 病児保育施設の維持管理に関すること。
(2) 病児保育施設の事業運営に関すること。
(3) その他病児・病後児保育事業に関すること。
(組織)
第4条 病児保育施設に施設長を置く。
2 病児保育施設に、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
(職務)
第5条 施設長は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
2 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て子ども健康部子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)が定める。
2 子育て支援課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を総合政策部人事課長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。