○稲沢市病児・病後児保育施設処務規則

令和7年10月24日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例(令和7年稲沢市条例第42号)第2条に規定する稲沢市病児・病後児保育施設(以下「病児保育施設」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 病児保育施設に職員を置く。

(事務分掌)

第3条 病児保育施設の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 病児保育施設の維持管理に関すること。

(2) 病児保育施設の事業運営に関すること。

(3) その他病児・病後児保育事業に関すること。

(組織)

第4条 病児保育施設に施設長を置く。

2 病児保育施設に、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 施設長は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

2 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第6条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て子ども健康部子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)が定める。

2 子育て支援課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を総合政策部人事課長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

稲沢市病児・病後児保育施設処務規則

令和7年10月24日 規則第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年10月24日 規則第51号