○稲沢市病児・病後児保育業務委託業者選定委員会設置要綱
令和7年9月30日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市病児・病後児保育業務委託業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例(令和7年稲沢市条例第42号)第3条に規定する事業を実施する者(以下「事業者」という。)を公平かつ適正に選定するため、稲沢市病児・病後児保育業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 選定委員会は、事業者の選定審査に関する事務を所掌する。
(組織等)
第4条 選定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 子ども健康部長
(2) 子ども健康部子育て支援課長
(3) 子ども健康部保育課指導保育士
(4) 子ども健康部健康推進課保健師
(5) 市民病院事務局管理課長
2 委員の任期は、事業者の選定をもって終わるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、子ども健康部長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 選定委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、子ども健康部子育て支援課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和7年9月30日から施行する。