○稲沢市病児・病後児保育業務委託業者選定委員会設置要綱

令和7年9月30日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市病児・病後児保育業務委託業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例(令和7年稲沢市条例第42号)第3条に規定する事業を実施する者(以下「事業者」という。)を公平かつ適正に選定するため、稲沢市病児・病後児保育業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 選定委員会は、事業者の選定審査に関する事務を所掌する。

(組織等)

第4条 選定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 子ども健康部長

(2) 子ども健康部子育て支援課長

(3) 子ども健康部保育課指導保育士

(4) 子ども健康部健康推進課保健師

(5) 市民病院事務局管理課長

2 委員の任期は、事業者の選定をもって終わるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、子ども健康部長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 選定委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、子ども健康部子育て支援課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

この要綱は、令和7年9月30日から施行する。

稲沢市病児・病後児保育業務委託業者選定委員会設置要綱

令和7年9月30日 種別なし

(令和7年9月30日施行)