○稲沢市農地マッチング支援事業実施要綱
令和7年10月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における農地の賃貸借等に関する情報を収集し、及び提供する農地マッチング支援事業を実施し、営農規模の拡大及び新規就農の促進を図ることにより、農地の有効利用を推進し、もって遊休農地の発生防止及び解消に寄与することを目的とする。
(1) 農地情報 貸付け及び借受けの対象となる農地の所在地、地目、面積、利用状況、希望賃料その他本事業の実施に必要な情報をいう。
(2) 台帳 本事業により登録された農地情報を一覧として管理し、農地の貸借を支援するためのものをいう。
(対象農地)
第3条 本事業の対象となる農地は、市内に所在する農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 農地の現況が、農地法その他関係法令に違反するおそれがあるもの
(2) その他会長が本事業の対象とすることが適当でないと認めるもの
(要件)
第4条 貸付けに係る農地情報(以下「貸付農地情報」という。)の台帳への登録を申請することができる者(以下「貸付希望者」という。)は、自らが所有し、又は相続する市内に所在する農地を、本事業により他者へ貸し付けることを希望する者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 貸付希望者が貸付けを希望する市内の農地(以下「貸付希望農地」という。)について、正当な権限を有していること。
(2) 貸付希望農地に当該貸付希望農地を利用する権限を有する第三者又は共有者がいる場合は、当該貸付希望農地の貸付けについて、当該第三者及び共有者全員の同意を得ていること。
(3) 貸付希望者が貸付希望農地の相続人である場合は、当該貸付希望農地の貸付けについて、他の相続人全員の同意を得ていること。
2 農地の借受けの申請をすることができる者(以下「借受希望者」という。)は、耕作する農地を適正に管理することができ、かつ、地域と協調した農業経営及び地域活動ができる者であって、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 農地法第3条第1項の許可を受ける見込みがある者
(2) 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の利用権の設定を受ける見込みがある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、会長が適当と認めた者
(貸付農地情報の登録)
第5条 貸付希望者は、貸付希望農地の貸付農地情報を台帳に登録しようとするときは、農地登録申請書(様式第1)を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の規定による農地登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに貸付農地情報を台帳に登録するものとする。
(1) 借受けを希望する市内の農地(以下「借受希望農地」という。)の貸付農地情報が台帳に登録されている者
2 借受希望者は、借受希望農地の貸付農地情報が台帳に登録されていない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、借受希望申請書を会長に提出することができる。
(1) 借受希望農地の所在が特定されているとき。
(2) 借受希望農地の所在は特定されていないが、おおむね希望する地域が定まっているとき。
3 会長は、前項の規定による登録意向照会回答書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに貸付農地情報を台帳に登録するものとする。
4 会長は、前項の規定により台帳に登録したときは、借受希望者情報通知書により、当該農地に係る借受希望申請書を提出した借受希望者の情報を、当該農地の貸付希望者に通知するものとする。
(借受農地情報の登録)
第9条 会長は、第6条第2項第2号の規定により提出があった借受希望申請書に、借受希望者が希望する地域、面積等の条件が明記されているときは、借受希望申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに借受農地情報を台帳に登録するものとする。
(登録の抹消)
第10条 台帳に農地情報が登録されている貸付希望者及び借受希望者は、当該農地情報の登録の抹消を希望するときは、登録情報抹消届(様式第6)を会長に提出しなければならない。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに台帳に登録されている農地情報を抹消するものとする。
(1) 前項の規定による登録情報抹消届の提出があったとき。
(2) 当該農地に係る所有権その他権利の異動が判明したとき。
(3) 台帳に登録された日から起算して3年を経過する日が属する年度の末日を経過したとき。
(5) 申請内容を偽って登録していたことが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を抹消する必要があると会長が認めるとき。
3 農地の貸借に関する協議及び契約の締結は、第1項の貸付希望者及び借受希望者(以下「当事者」という。)間で行うものとする。
4 会長は、当事者間の連絡調整、交渉、契約その他の行為について、一切の責任を負わないものとする。
5 会長は、第1項の貸付希望者に対し、協議結果報告書による報告を求めることができる。
(法令の手続)
第12条 農地の貸借が成立した当事者は、速やかに農地法等に基づく農地の貸借に必要な法的手続を行わなければならない。
(守秘義務)
第13条 当事者は、本事業の実施に関連して知り得た情報について、第三者に漏らしてはならず、また、本事業の目的以外に使用してはならない。
(当事者の責務)
第14条 当事者は、農地法その他関係法令を遵守するものとする。
(農地の維持管理)
第15条 登録農地に関する貸借が成立するまでの間、当該農地の維持管理は、貸付希望者が行うものとする。
(農地転用の制限)
第16条 本事業を利用して農地を借り受けた者は、当該農地を農地以外に転用してはならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。










