○稲沢市ふるさと応援寄付制度支援業務委託事業者選定委員会設置要綱
令和7年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市ふるさと応援寄付制度支援業務委託事業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市ふるさと応援寄付制度の支援業務委託に係る候補者(以下「候補者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、稲沢市ふるさと応援寄付制度支援業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 選定委員会は、提案書等の審査及び候補者の選定に関する事務を所掌する。
(組織)
第4条 選定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総合政策部長
(2) 総合政策部秘書政策課長
(3) 総合政策部シティプロモーション課長
(4) 総務部財政課長
(5) 経済環境部商工観光課長
(6) 経済環境部農務課長
(7) その他選定委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、候補者の選定をもって終わるものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総合政策部長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員がやむを得ず出席できない場合は、あらかじめ委員長の承認を得て、自らの所属の職員を代理出席させることができる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、総合政策部シティプロモーション課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。