○稲沢市水道料金等審議会条例
令和7年9月30日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、稲沢市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料及びコミュニティ・プラント施設使用料(以下「水道料金等」という。)の適正化を図るため、審議会を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)の諮問に応じ、水道料金等の適正化について必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申する。
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 水道、下水道、農業集落排水及びコミュニティ・プラントの使用者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問に係る審議を終え答申を行つた日までとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道部水道業務課又は下水道課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。