○稲沢市公用車広告掲載要領

令和7年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要領は、市が管理する公用車に広告を掲載することに関し、稲沢市有料広告掲載に関する要綱(平成19年8月23日施行。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告の規格等)

第2条 広告の掲載対象となる公用車の種類、広告の規格、掲載位置及び掲載料は次のとおりとする。

公用車の種類

広告の規格

掲載位置

掲載料

前年度の年間走行距離がおおむね3,000kmを超える車両で市長が指定したもの

縦50cm以内

横50cm以内

両側面

1台当たり

年額30,000円

月額 2,500円

塵芥車

縦75cm以内

横140cm以内

架装部両側面

1台当たり

年額96,000円

月額 8,000円

給食運搬車

縦100cm以内

横250cm以内

両側面

1台当たり

年額88,000円又は96,000円

月額 8,000円

(広告の掲載方法)

第3条 公用車への広告の掲載は、マグネットシート、カッティングシート、ラッピングフィルム等(以下「広告物」という。)の剥離が可能な素材によるものとし、車体への塗装は行わないものとする。

2 広告物は、広告の掲載期間中における公用車からの剥離又は広告撤去に際して、公用車の塗装の剥離が生じないものとしなければならない。

(広告の掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は、1月単位とし、最大12月とする。ただし、年度の途中から広告を掲載した場合は、当該年度の末日までを限度とする。

2 前項の掲載期間には、広告の掲載及び撤去作業に要する期間を含むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、給食運搬車の広告掲載期間は、市長が別に定める。

(広告の範囲)

第5条 公用車に掲載することができる広告は、要綱第3条第1項に規定する広告であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 車両運行の支障になるもの

(2) 道路交通上の安全を阻害するおそれのあるもの

(3) 都市景観との調和を損なうもの

(費用負担等)

第6条 広告物の作成、掲載及び撤去作業は広告主の責任において行い、その費用は当該広告主が負担するものとする。

2 広告物の撤去作業等により公用車の塗装の剥離その他破損が生じた場合は、当該広告主の責任において原状に回復するものとする。

(広告物の修復)

第7条 広告の掲載期間中に市の責に帰する事由により広告物の破損等が生じた場合は、市が原状に回復するものとする。

2 市は、経年に起因する広告物の劣化(走行中における広告物の紛失を含む。)については、その責を負わない。ただし、盗難による広告物の紛失については、その限りでない。

(車両の故障及び損傷時の取扱い)

第8条 市長は、広告掲載期間中に当該公用車が故障し、又は損傷したことにより、修理を行う場合は、広告主へその旨を報告し、広告主は掲載の継続又は取りやめのいずれかを選択しなければならない。

2 市長は、前項の規定により掲載を取りやめるときは、当該広告主に対し広告掲載料を還付する。この場合において、還付する額は、1日当たりの広告掲載料の額(納入された広告掲載料を当初の広告掲載日数で除して得た額とする。)に掲載できなかった日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さないものとする。

(車両の廃車)

第9条 市長は、広告掲載期間中に当該公用車が廃車となった場合にあっては、広告掲載を取りやめるものとする。

2 前項の規定により広告掲載を取りやめるときは、当該広告主に広告掲載料を還付する。この場合において、還付する額については、前条第2項及び第3項を準用する。

(広告掲載の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広告内容が要綱第3条及び第5条の規定に反すると認められるとき。

(2) 広告主が広告主の責に帰する不祥事等により社会問題を起こしたとき。

(3) その他市長が公用車に広告を掲載させることが適当でないと認めるとき。

(協議)

第11条 この要領及び要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市長と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

(補則)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

この要領は、令和8年10月1日から施行する。

稲沢市公用車広告掲載要領

令和7年4月1日 種別なし

(令和8年10月1日施行)