○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月28日

規則第18号

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項において「禁錮」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対するこの規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第7条の2第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。

(令和7年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月28日 規則第18号

(令和7年8月22日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
令和7年3月28日 規則第18号
令和7年8月22日 規則第38号