○稲沢市コミュニティバス・コミュニティバス接続便期日前投票無料乗車券交付事業実施要綱
令和3年8月20日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、期日前投票を行う市内の選挙人に稲沢市コミュニティバス・コミュニティバス接続便(以下「コミュニティバス」という。)の無料乗車券を交付することにより、投票の利便性の向上を図るため、稲沢市コミュニティバス・コミュニティバス接続便期日前投票無料乗車券交付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「選挙人」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定に基づいて、本市の選挙人名簿に登録されている者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、選挙人であって、選挙の当日に選挙権を有する者とする。
(申請者の登録等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、期日前投票無料乗車券交付登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。
(登録の抹消)
第7条 市長は、登録者が本市の選挙人名簿から抹消されたときは、当該登録者を登録者名簿から抹消するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合は、登録者名簿に登録された事項の変更又は登録の取消しを行うものとする。
(交付)
第8条 市長は、選挙の期日の公示又は告示があったときは、登録者に対し、速やかに乗車券2枚を交付する。
2 前項の規定による乗車券の交付は、選挙ごとに、当該選挙の期日の4日前までに申請のあった者に対して行うものとする。
3 第1項の規定による交付は、申請者本人のみとし、各選挙につき1回限りとする。
4 紛失や盗難等による乗車券の再交付は行わないものとする。
(乗車券の使用範囲)
第9条 乗車券は申請者本人に限り使用できるものとし、乗車券を他人に譲渡してはならない。
2 乗車券は、申請者が期日前投票を行う場合に限り使用できるものとする。
(乗車券の返還等)
第10条 市長は、虚偽その他不正な手段による乗車券の使用が判明したときは、当該使用者に対し、乗車券の返還を命じるとともに、コミュニティバスの利用料金を請求することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年8月20日から施行する。
付則
この要綱は、令和7年6月10日から施行する。


