○稲沢市保育士等就職支援貸付金交付要綱
令和元年5月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育環境基盤の充実を図ることで保育士及び保育教諭の市内の保育所及び認定こども園への就労並びに子育て世帯の市内への定住を促進するため、市内の保育所及び認定こども園に就労する保育士及び保育教諭に対し、保育士等就職支援貸付金(以下「貸付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象施設)
第2条 貸付金の交付の対象となる施設(以下「交付対象施設」という。)は、社会福祉法人又は学校法人(以下「法人」という。)が運営する市内の保育所(認可外保育所を除く。)及び認定こども園とする。ただし、新たに開設する場合は、開設の前年度から対象とすることができる。
(交付対象者)
第3条 貸付金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保育士養成施設に在学する者であって、卒業後直ちに交付対象施設において1週間の所定労働時間が38時間45分以上かつ期間の定めのない労働契約を法人との間で締結し、当該労働契約に基づいて、当該法人が特定教育・保育等事業を行う交付対象施設で保育(認定こども園にあっては、教育及び保育。以下同じ。)に直接従事する者
(2) 継続して3年以上の就労が見込まれる者
(3) 市町村民税及び国民健康保険税を滞納していない者
(貸付金の額等)
第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内で貸付金を交付することができる。
2 貸付金の額は、1人につき30万円とする。
3 貸付金の交付は、1人につき1回限りとする。
(1) 住民票の写し
(2) 申請者が就労先において雇用期間の定めのない契約を締結していることが確認できる書類の写し又は申請日の属する年度の翌年度4月1日以降に雇用期間の定めのない契約を締結する予定であることが確認できる書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第6条 申請者は、独立の生計を営む成年である連帯保証人(以下「保証人」という。)1人を立てなければならない。
2 申請者が未成年者であるときは、保証人は法定代理人でなければならない。
(貸付金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに貸付金を交付決定者に交付するものとする。
(変更事項の届出)
第10条 交付決定者は、就労後3年が経過するまでに交付対象施設を退職したときは、稲沢市保育士等就職支援貸付金変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の返還)
第11条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が定めた期限内に、貸付金の全部又は一部を市長へ返還しなければならない。
(1) 交付対象施設に就労した日から起算して3年以内に交付対象施設を退職したとき(他の交付対象施設への就労先の変更若しくは交付対象施設の都合又は本人等の病気等によるやむを得ない理由によるときを除く。)。
(2) 第5条の規定により申請された内容について虚偽が発覚したとき。
(返済の免除)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、当該貸付金の返済の債務の全部又は一部を免除するものとする。
(1) 交付対象施設に就労した日から起算して3年を超えて交付対象施設に勤務したとき。
(2) 災害、病気その他市長がやむを得ない事情があると認めたとき。
(3) 交付決定者が死亡したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市保育士等就職支援貸付金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に保育士等就職支援貸付金の交付の決定を受けた者について適用し、この要綱の施行の日前に保育士等就職支援貸付金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。



